韮崎市でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ助ける給付金のため、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えるともらえる金額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
韮崎市の母子手当ては両親の離婚や死亡などにより父または母と生計が異なる子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のようなケースには児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は韮崎市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い人も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低い額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、韮崎市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で援助が必要な韮崎市の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は学業に関するものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
韮崎市でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が基準を下回るなど課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯であるならば健康保険料、介護保険料やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるといったサポートの対象となります。
下記のケースでは韮崎市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産した際に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金は韮崎市で主に就業者である母親が妊娠しているときに支払われる給付金になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者であって、出産日以前42日から出産翌日後56日までの期間に休みを取った人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与があるならば出産手当金が給付されない場合もあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの間が対象となります。
最初に、一か月の給料を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けているときは対象になりません。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
山梨県韮崎市でも別離する夫婦数の増加につれて、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、お金が足りない母子家庭がたくさんいます。
山梨県韮崎市も含め地方自治体ごとにシングルマザーに対しては色々な補助金とか助成金等が設置されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーの場合は大方の場合、受給資格をもらえます。さらに、従来は母子家庭に限って受給できた児童手当てが父子家庭も受け取れる事になりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。子供に対して修学旅行費、給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を手助けする助成金とか補助金は多岐に渡っています。
これらの助成金、給付金は山梨県韮崎市も含め都道府県や市町村によって違っていますので窓口などで問い合わせすることが近道です。
関連地域 南都留郡山中湖村,中巨摩郡昭和町,南都留郡西桂町