南都留郡鳴沢村でも、母子手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へサポートする制度ですから、所得が増えていくともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
南都留郡鳴沢村の母子手当ては、父母の離婚や死亡などによって父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の暮らしを援助する給付金で、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には南都留郡鳴沢村でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方も受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」よりも低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは南都留郡鳴沢村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号もわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な南都留郡鳴沢村の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業に関するもの限定ですが、修学旅行費、給食費、学用品等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
南都留郡鳴沢村でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば健康保険、介護保険とかNHKの受信料等が減免されたり免除されるといった支援が手厚くなります。
以下の場合は南都留郡鳴沢村の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
また、前年の所得金額が基準額以下の方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者ならば前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、南都留郡鳴沢村で主に仕事をしている母親が妊娠した時に支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの間に会社に休みを取った方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは、出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象です。
第一に、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援内容は個々の自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山梨県南都留郡鳴沢村では離縁する夫婦の増加につれて、母子家庭の数も増えています。長引く不景気の影響を受け、収入が不安定なシングルマザーが珍しくありません。
山梨県南都留郡鳴沢村も含め各地方自治体によりシングルマザーに向けてさまざまな優遇制度、給付金など設定されています。たとえば、児童手当は、母子家庭であれば大抵の場合で受けられます。そのうえ、従来は母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受けられる事になりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も増えています。小中学生に向けて給食費、修学旅行費等を給付する就学援助制度等母子家庭をサポートする優遇制度、助成金は増えています。
こうした支援制度や優遇制度等は山梨県南都留郡鳴沢村も含め地方自治体ごとに相違しますので問い合わせることが重要です。
関連地域 南巨摩郡増穂町,韮崎市,南都留郡道志村