甲斐市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へサポートする補助金であるので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると支給額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
甲斐市の母子手当は両親の離婚や死亡等で父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計をサポートする給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には甲斐市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額と比較して「収入」の多い人も対象者になる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になるので、
実際の「収入」より低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは甲斐市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で支援が必要な甲斐市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
甲斐市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より低いなど、非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険、NHK受信料等が軽減されたり免除されるというような生活支援が厚くなります。
下記のケースでは甲斐市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身者であるならば前の年の合計所得が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、甲斐市で主に働いている女性が妊娠した時に支払われる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象です。
会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ている場合は、出産手当金が支給されないことがあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山梨県甲斐市では離婚した夫婦数の増加に伴って、シングルマザーも増加しています。長引く不況の影響を受け、生活費が足りない母子家庭が大勢います。
山梨県甲斐市も含め地方自治体によって母子家庭に対していろいろな助成金や給付金等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭はほとんどの場合、受け取ることができます。加えて、かつては、母子家庭だけが受け取れていた児童手当てが父子家庭も受け取ることができる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費を支援している自治体も多くなっています。小学生や中学生を対象に学用品費、修学旅行費などを補助する就学援助制度などシングルマザーを支援する支援制度とか優遇制度は増えています。
支援制度や補助金等は山梨県甲斐市のような都道府県や市町村ごとに違ってきますので窓口で確認することが近道です。
関連地域 富士吉田市,笛吹市,北都留郡小菅村