上野原市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支援する補助金のため、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
上野原市の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父または母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の家計を支援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には上野原市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い人であってももらえる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは上野原市の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な上野原市の世帯の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
サポートの対象は就学についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
上野原市でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が低いなどといった課税されない条件に足りることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料や介護保険料とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援の対象となります。
下記の場合は上野原市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身の方であれば前の年の所得の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は上野原市で主に働いている女性が妊娠しているときに適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取得した人が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与があるときは、出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までの間が対象となります。
まずは、月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体により違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山梨県上野原市でも離婚数の増加とともに、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーがたくさんいます。
山梨県上野原市も含めて自治体によって母子家庭にはさまざまな給付金や優遇制度等が設定されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭は大部分の場合、受け取れます。そのうえ、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てがシングルファザーももらう資格があるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費を助成している都道府県や市町村も多くなっています。子供を対象に給食費、修学旅行費等を支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーをサポートする助成金や補助金は多岐に渡っています。
優遇制度、支援制度は山梨県上野原市のような都道府県や市町村ごとに別々ですので問い合わせすることが一番です。
関連地域 南アルプス市,北都留郡小菅村,韮崎市