富士吉田市でも、母子手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が不足している方へ助ける給付金なので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
富士吉田市の児童扶養手当は、親の離婚や死別などのために父や母と生計が異なる子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支援する施策であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には富士吉田市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族において、あなたの給料で生活する人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の方でも受給できる可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除など各控除額を除いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、富士吉田市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情でサポートが必要な富士吉田市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度という制度があります。
補助対象は、就学関連のものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
富士吉田市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が少ないなどのように非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯は健康保険、介護保険、NHKの受信料等が減免されたり免除されるというような生活支援の対象となります。
以下のケースでは富士吉田市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準の所得を下回る方については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も給付されます。
出産手当金というのは富士吉田市で主に働いている母親が出産する場合に支払われる手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であり、出産日前の42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ方が対象となります。
会社を休んでいたとしても有給休暇などによって給与が出ているときは出産手当金が受給できないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月額の給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日以前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けているときは対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容はそれぞれの自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
山梨県富士吉田市でも離婚する夫婦数の増加と共に、母子家庭も増加傾向にあります。長引く不景気の影響を受け、生活費が不足するシングルマザーが多いです。
山梨県富士吉田市も含め各自治体によってシングルマザーに対しては色々な補助金とか優遇制度など設置されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば大方の場合、もらえます。また、かつては、母子家庭だけが受給できた児童扶養手当てが平成22年からシングルファーザーももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。児童や学生に対して学用品費とか給食費などを助成する就学援助制度など母子家庭をサポートする支援制度とか補助金は多くなってきています。
こうした補助金、優遇制度は山梨県富士吉田市のような都道府県や市町村により別々ですので問い合わせることが大切です。
関連地域 南巨摩郡早川町,南都留郡道志村,大月市