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江田島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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江田島市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード
離婚届は、江田島市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。
窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
江田島市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。
下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
江田島市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなった場合は、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、江田島市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|江田島市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要
江田島市の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、江田島市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。
父親または母のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記載します。
この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展する流れとなります。
江田島市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も認められています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、江田島市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは別の議論になります。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人
江田島市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、親しい人、勤務先の上司、兄妹、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や役職や肩書きはいりません。
離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の情報を記入
証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|江田島市で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄についてのミスが江田島市でも多い
届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印を行う必要があります。
直筆でない場合は提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印影が見えにくいときは、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。
その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実なこともあります。
夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。
代表的な受付不可の原因は以下の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。
したがって、できる限り前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます。
あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
不受理の申し出は江田島市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します。
離婚を視野に入れているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります。
差し戻しになったときの再提出方法
書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再度出すことはもちろん可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。
江田島市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑等)
江田島市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は次のものを用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。
窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能
江田島市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です。
どちらか一方が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。
受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。
代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前にできる限り写しを取っておくことが望ましいです。
江田島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。






















