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府中市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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府中市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、府中市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出はできる?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。
府中市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
府中市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちにどの姓を使うかも、重要なポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届け出は、府中市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|府中市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須
府中市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、府中市でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。
父あるいは母親のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移ることとなります。
府中市で子どもが複数人いる場合の記入方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な措置も認められています。
親権を空欄にするとどんな影響がある?
とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、府中市においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことです。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
府中市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人としては、友人、上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば十分です。
証人の情報を記入
証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
さらに、印鑑も必要になります。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|府中市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。
届出人の署名・押印欄についてのミスが府中市でも多い
届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するという方法が原則です。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が確実というケースもあります。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
府中市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身分証明書・印鑑等)
府中市で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的には以下に挙げるものを準備しておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる
府中市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出が可能です。
受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。
代表的な受理されない理由は次の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されることもあります。
よって、可能であれば前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と考えて心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
申請は府中市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚を視野に入れているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有効な防止策になります。
やり直しになった場合の再提出方法
不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。
その場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。
府中市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません。
証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。






















