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神辺の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓神辺の手続き前に↓





神辺の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、神辺だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。




神辺での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

神辺においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、神辺でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|神辺で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要

神辺での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、神辺でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行する流れとなります。

神辺で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、神辺でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

神辺での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|神辺で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記載ミスが神辺でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を使った方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




神辺での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類と印鑑など)

神辺で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

神辺での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認してから提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、もし都合がつけば事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申請は神辺の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




神辺での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で判断することが大切です。