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東広島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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東広島市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手
離婚届は、東広島市だけでなく、全国の役所で入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料で受け取れます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。
東広島市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが肝心です。
直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。
窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
書き始める順序は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。
下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
東広島市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。
念のために複数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、東広島市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。
さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|東広島市で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須
東広島市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、東広島市でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。
父あるいは母のどちらか一方を選び、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。
この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。
東広島市で複数の子どもがいるときの届け出方法
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、東広島市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題になります。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
東広島市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます。
公的な資格や役職や肩書きは求められません。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人を書く欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|東広島市で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。
このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。
たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄における記載ミスが東広島市でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。
当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのがルールです。
この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。
誤記が多い場合は、新たな離婚届を使った方が無難なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。
東広島市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑など)
東広島市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
通常は以下のものを準備しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能
東広島市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。
受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。
代理人による提出も可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認してから預けましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出する前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。
ありがちな不受理の原因は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者欄が空欄
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。
そのため、なるべくなら前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす。
この手続きは東広島市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り有効状態が続きます。
離婚を検討しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります。
やり直しが必要なときの再提出の手順
不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
東広島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。






















