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道上の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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道上の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、道上だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになる場合も。
通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
道上での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の構成を理解することが肝心です。
直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
書く順番は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。
次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
道上においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、道上でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|道上で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明示が求められる
道上での協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、道上でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。
父親または母のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記入します。
この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行する流れとなります。
道上で子どもが複数人いる場合の届け出方法
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、道上でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは異なる問題になります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
道上での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友だち、会社の上司、兄弟、親、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます。
公的な資格や地位や身分は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 今住んでいる住所(住民票通り)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|道上で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の記名欄についての記載ミスが道上でも多い
届出人の署名欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、別の人が代理で記入することは不可です。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。
この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方がスムーズというケースもあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。
道上での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑等)
道上で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては以下のものをそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能
道上での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて提出することができます。
受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認のうえで託しましょう。
提出後にトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。
よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。
したがって、できる限り事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
申請は道上の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります。
やり直しになった場合の再提出の手順
書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは当然可能です。
再提出の際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
道上での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。
また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません。
証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って行動に移すことが重要です。






















