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駅家の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓駅家の手続き前に↓





駅家の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、駅家だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。




駅家での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

駅家でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、駅家でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|駅家で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要

駅家での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、駅家でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父親または母親のいずれか一方を選び、親権の責任を担うという意志を双方が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移る流れとなります。

駅家で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、駅家でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

駅家における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、姉妹、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|駅家で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄における誤記が駅家でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、もし都合がつけば前もって平日窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は駅家の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。




駅家での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)

駅家で離婚届を提出する際は、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

駅家での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に必ず写しを取っておくことを推奨します。




駅家での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で判断することが大切です。