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広島市安芸区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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広島市安芸区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、広島市安芸区以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。
窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:
- 夫または妻の本籍地
- どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も届け出は可能?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。
夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
広島市安芸区での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?下書き用コピーの活用も
書く順番は決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
広島市安芸区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
もしそうなったら、再記入した離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、広島市安芸区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|広島市安芸区で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要
広島市安芸区の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、広島市安芸区でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。
父または母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述する必要があります。
ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。
広島市安芸区で複数の子どもがいるときの書き方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。
親権者を書かないとどう扱われる?
ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、広島市安芸区でも、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは
広島市安芸区での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友だち、上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や地位や身分は不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし現住所や本籍情報がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|広島市安芸区で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄に関する記載ミスが広島市安芸区でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。
直筆でない場合は受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が安全なこともあります。
開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、事前に窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
広島市安芸区での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑等)
広島市安芸区で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能
広島市安芸区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出できます。
どちらか一方が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。
受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。
代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで渡しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。
よって、提出の前にできる限りコピーをとっておくことをおすすめします。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する可能性もあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です。
この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす。
申請は広島市安芸区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します。
離婚を視野に入れているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります。
差し戻しになったときの再提出方法
記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。
その場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
広島市安芸区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。
Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。






















