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庄原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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庄原市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード
離婚届は、庄原市だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。
窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。
提出先は本籍地もしくは居住地の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届け出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていない点かもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。
時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。
庄原市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
庄原市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります
そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
氏名を記入する際には、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、庄原市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|庄原市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須
庄原市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、庄原市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。
父親または母親のどちらかを選び、親権の責任を担うという意志を両者が合意したうえで記載します。
この段階で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。
庄原市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方
意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。
親権を記入しないとどう扱われる?
とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、庄原市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
庄原市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友だち、会社の上司、兄妹、親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の情報を記入
証人を書く欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所または本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|庄原市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄におけるミスが庄原市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。
自書でないと処理されないため、他人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。
印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実なこともあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
庄原市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)
庄原市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑など、いくつか準備が必要です。
通常は次のものを事前にそろえておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
窓口での提出手順|本人以外でも提出できる
庄原市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます。
夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで提出ができます。
受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。
第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出前に念のため写しを取っておくようにしましょう。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。
よくある受理拒否の理由は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する可能性もあります。
よって、できる限りあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
この申出は庄原市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚を検討しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります。
やり直しが必要なときの再提出方法
不完全な記載によって届け出が却下された場合、出し直すことは当然可能です。
出し直す際も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
庄原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。
提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で意思決定することが重要です。






















