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広島市中区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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広島市中区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、広島市中区以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。




広島市中区での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

広島市中区でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、広島市中区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|広島市中区で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

広島市中区の協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、広島市中区でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父または母のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意思を、双方が同意したうえで記載することになります。

この段階で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

広島市中区で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権に関することを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、広島市中区においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

広島市中区における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|広島市中区で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する誤記が広島市中区でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が安全なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはありません

申請は広島市中区の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。




広島市中区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類・印鑑等)

広島市中区で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

広島市中区での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。




広島市中区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って決めることが大切です。