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万能倉の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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万能倉の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、万能倉だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。




万能倉での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

万能倉においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票通りに記載する必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、万能倉でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|万能倉で子供がいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

万能倉での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、万能倉でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父または母のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意志を離婚するふたりが相談して決定して記述します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

万能倉で子どもの人数が複数いる場合の記入方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、万能倉においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

万能倉における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|万能倉で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての誤記が万能倉でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を使った方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されることもあります。

よって、可能であればあらかじめ平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は万能倉の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




万能倉での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑等)

万能倉で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

万能倉での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に忘れずにコピーを保管しておくことをおすすめします。




万能倉での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。