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広島市南区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓広島市南区の手続き前に↓





広島市南区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、広島市南区だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。




広島市南区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

広島市南区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、広島市南区でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|広島市南区で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明記が必須

広島市南区での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、広島市南区でも、何も書かれていないと受付がされないため気をつけてください。

父または母親のどちらか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に進展する流れとなります。

広島市南区で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、広島市南区においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

広島市南区における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、保護者、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|広島市南区で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての誤記が広島市南区でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が直筆で記入し、押印しなければなりません。

当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、役所によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、もし都合がつけば事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この申出は広島市南区の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、撤回をしない限りずっと有効です

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。




広島市南区での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

広島市南区で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

広島市南区での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に必ず控えを残しておくことを推奨します。




広島市南区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。