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近田の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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近田の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手
離婚届は、近田以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。
近田での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。
直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。
どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も
記入順は決まっていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。
その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンで書く/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
近田においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択時のポイント
離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、近田でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|近田で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の明示が求められる
近田での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、近田でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。
父親あるいは母親のどちらか一方を指定し、その人物が親権を得るという意志を両者が話し合って決めたうえで記載することになります。
この段階で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。
近田で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も可能とされています。
親権を空欄にするとどんな影響がある?
とり急ぎ提出して、あとから親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、近田でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
近田での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人としては、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や地位や身分はいりません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|近田で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記載する欄があります。
こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。
届出人署名・押印欄についての記載ミスが近田でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)
間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。
修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が無難です。
時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。
ありがちな不受理の原因は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権欄の未記入
提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
よって、できる限りあらかじめ平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません。
申請は近田の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り効力は継続します。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
不備によって届け出が却下された場合、再び届け出ることは当然可能です。
その場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
近田での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書と印鑑など)
近田で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的には以下のものを準備しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
近田での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が役所の窓口に出向いて提出することができます。
受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。
第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを見直したうえで預けましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出の前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。
近田での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。






















