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竹原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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竹原市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、竹原市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍のある場所または居住地の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- どちらか一方の本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。
時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
竹原市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体像を把握しておくことが大切です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。
次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。
コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます。
とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
竹原市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この手続きは、竹原市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|竹原市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要
竹原市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、竹原市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。
父もしくは母親のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが相談して決定して記入する必要があります。
もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進む流れとなります。
竹原市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。
親権を記入しないとどうなってしまう?
とりあえず提出して、あとで親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、竹原市においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人
竹原市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、友人知人、職場の上司、姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きは求められません。
夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|竹原市で注意すべき記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。
記名と印鑑の欄についての誤記が竹原市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自筆で署名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代理で記入することは不可です。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正確な内容を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。
間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方がスムーズです。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
竹原市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類と印鑑等)
竹原市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的に次のものを持参できるようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
竹原市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題ありません。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて提出することができます。
受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。
代理人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
また、代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。
提出後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出の前に念のため控えを残しておくようにしましょう。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受付不可の原因は次の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人の署名欄が空欄
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで役所に指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。
よって、なるべくなら事前に平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策
「こっそりと離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と感じて心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません。
申請は竹原市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り無期限で有効です。
離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります。
やり直しになった場合の再提出の手順
記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再度出すことはもちろん可能です。
出し直す際も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
竹原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人はあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で決めることが大切です。






















