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広島市西区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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広島市西区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手
離婚届は、広島市西区だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で手に入ります。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。
広島市西区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、まずは全体像を把握しておくことが重要です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり
記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のボールペンを使用/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
広島市西区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも不可。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、広島市西区でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|広島市西区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる
広島市西区での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、広島市西区でも、未記入では受理されないので注意してください。
父または母のどちらか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、夫婦が相談して決定して記述する必要があります。
この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移行することとなります。
広島市西区で複数の子どもがいるときの記入方法
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。
親権の記載を省略するとどうなる?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権に関することを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、広島市西区でも、離婚届は受理されません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別の議論とされます。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人
広島市西区での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人には、友だち、上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場はいりません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の情報を記入
証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍通りに)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|広島市西区で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。
これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
届出人の記名欄についての記入間違いが広島市西区でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。
当人が書かないと処理されないため、他人が代わりに書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。
押印がかすれている場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという決まりです。
この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が無難な場合もあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
広島市西区での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類と印鑑等)
広島市西区で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取得しておくと確実です。
役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可
広島市西区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が提出先の役所に行って届け出が可能です。
受付時には、役所の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。
第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認してから預けましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。
よくある受理拒否の理由は下記の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では翌日に不備が判明する可能性もあります。
よって、もし都合がつけば前もって開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません。
この手続きは広島市西区の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り継続して有効です。
離婚を決意しているが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
受理されなかった場合の再提出する方法
不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはいつでも可能です。
出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
広島市西区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません
A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。






















