PR
法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
広島市安佐南区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 離婚協議書の書き方ガイド
- いきなりホームレス?別れた旦那が家の住宅ローンを滞納するとどうなる?
- 離婚後に相手名義や共同名義の家に住み続けるのはリスクが高いです
- 離婚したいのに言い出せないあなたへ|切り出せないときに心がラクになる準備のしかた
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
広島市安佐南区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ネットで入手
離婚届は、広島市安佐南区以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。
窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。
提出先は本籍のある場所または現住所の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。
広島市安佐南区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。
また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。
どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンを使用/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
広島市安佐南区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正が多いと、窓口で受理されない場合があります
そうなった場合は、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載
初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。
ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、広島市安佐南区でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|広島市安佐南区で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須
広島市安佐南区の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、広島市安佐南区でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため注意が必要です。
父親あるいは母親のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記述する必要があります。
ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。
広島市安佐南区で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。
親権欄を未記入にするとどう扱われる?
とりあえず提出して、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、広島市安佐南区でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。
あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人
広島市安佐南区での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、友だち、上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます。
特別な資格や社会的立場は不要です。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(正確に記載)
また、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|広島市安佐南区で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。
届出人署名・押印欄についての記入間違いが広島市安佐南区でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印しなければなりません。
当人が書かないと受け付けられないため、別の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)
間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を書き添えるのが基本です。
この訂正印は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って修正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難な場合もあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
広島市安佐南区での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類・印鑑など)
広島市安佐南区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。
市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
広島市安佐南区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます。
夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。
受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで預けましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出する前に念のため写しを取っておくようにしましょう。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。
ありがちな受付不可の原因は下記の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権欄の未記入
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。
そのため、余裕があれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です。
事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません。
申出は広島市安佐南区の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です。
離婚を視野に入れているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの仕組みが心強い防御策になります。
やり直しになった場合の再提出方法
不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することは問題なく可能です。
再提出の際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
広島市安佐南区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません。
証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに考えが変わったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。






















