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上戸手の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓上戸手の手続き前に↓





上戸手の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、上戸手以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。




上戸手での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは全体の内容を確認しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

記入順は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

上戸手においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、上戸手でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|上戸手で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

上戸手での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、上戸手でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

上戸手で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとで親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、上戸手でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

上戸手での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、姉妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|上戸手で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄に関する記載ミスが上戸手でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き直すのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。




上戸手での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人確認書類や印鑑等)

上戸手で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

上戸手での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のため控えを残しておくことを推奨します。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、可能であれば事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この申出は上戸手の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。




上戸手での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。