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新市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓新市の手続き前に↓





新市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、新市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」とお願いすれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。




新市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

新市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、新市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|新市で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

新市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、新市でも、空欄では受付がされないため気をつけてください。

父親もしくは母親のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記述します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

新市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、新市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

新市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、兄弟、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|新市で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記入間違いが新市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという決まりです。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は新市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことはいつでも可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。




新市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書や印鑑等)

新市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

新市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前にできる限り写しを取っておくことを推奨します。




新市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。