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広島市東区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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広島市東区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、広島市東区以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。




広島市東区での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

広島市東区でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、広島市東区でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|広島市東区で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

広島市東区での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、広島市東区でも、未記入では受理されないため注意が必要です。

父または母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することになります。

広島市東区で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、広島市東区でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

広島市東区における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|広島市東区で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄における記載ミスが広島市東区でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を使った方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所側にチェックされることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

したがって、なるべくなら事前に平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は広島市東区の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不備によって離婚届が戻された場合、もう一度提出することは当然可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




広島市東区での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類や印鑑など)

広島市東区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる

広島市東区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを見直したうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。




広島市東区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。