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三原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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三原市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード
離婚届は、三原市だけでなく、全国の役所で入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。
時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。
三原市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするという方法もあります。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
書く順番は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
三原市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、三原市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|三原市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要
三原市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、三原市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。
父親あるいは母のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記述します。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することになります。
三原市で2人以上の子どもがいるときの書き方
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、三原市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
三原市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、上司、姉妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記入欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(正確に記載)
また、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|三原市で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書き込む欄があります。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。
記名と印鑑の欄における誤記が三原市でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。
自筆でないと受理されないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印が薄い場合、提出先によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。
時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。
三原市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類や印鑑等)
三原市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
窓口での提出手順|本人または代理でも可
三原市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。
受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。
代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで任せましょう。
届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。
よく見られる受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 記載日が未来の日になっている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
したがって、可能であれば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです。
申請は三原市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です。
離婚の意思はあるが、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が有力な対抗手段となります。
やり直しになった場合の再提出の手順
書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。
その場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。
三原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。
Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。






















