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尾道市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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尾道市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード
離婚届は、尾道市だけでなく、全国の役所で入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。
尾道市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。
また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
どこから記入する?下書き用コピーの活用も
どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。
次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
尾道市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります
その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、尾道市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|尾道市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる
尾道市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、尾道市でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。
父親もしくは母のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意思を、夫婦が相談して決定して記述することになります。
ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に進展することとなります。
尾道市で複数の子どもがいるときの記載の仕方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。
親権の記載を省略するとどう扱われる?
とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、尾道市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは別に話し合うべきことです。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?
尾道市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人としては、親しい人、勤務先の上司、姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や特別な立場は必要ありません。
夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の情報を記入
証人記入欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、印鑑も必要になります。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|尾道市で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。
これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄に関するミスが尾道市でも多い
届出人の署名欄では、夫と妻が自筆で署名し、押印しなければなりません。
自筆でないと受け付けられないため、他人が代筆は認められません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き直すという方法が原則です。
この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実なこともあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。
代表的な受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。
よって、なるべくなら前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです。
申請は尾道市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出のやり方
不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。
その場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。
尾道市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類・印鑑等)
尾道市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。
役所窓口での提出方法|本人でも代理人でも提出可能
尾道市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が提出先の役所に行って手続きが可能です。
受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。
別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。
尾道市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.提出後に考えが変わったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。






















