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戸手の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓戸手の手続き前に↓





戸手の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、戸手以外でも、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。




戸手での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

戸手においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、戸手でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|戸手で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

戸手の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、戸手でも、空欄では受理されないので注意してください。

父または母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進む流れとなります。

戸手で複数の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、別の機会に親権について判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、戸手においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

戸手における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|戸手で注意が必要な項目

同居しているかどうか/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を記入する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄における記載ミスが戸手でも多い

記名押印欄については、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。

したがって、余裕があれば事前に平日窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は戸手の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




戸手での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(本人確認書類と印鑑など)

戸手で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

戸手での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に行って届け出ることが可能です。

提出時には、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。




戸手での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。