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呉市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓呉市の手続き前に↓





呉市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、呉市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。




呉市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

呉市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、呉市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|呉市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかを明記することが必要

呉市での協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、呉市でも、空欄では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を双方が話し合って決めたうえで記述することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展することになります。

呉市で複数の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権のことを考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、呉市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことです。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

呉市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。




その他の欄の書き方|呉市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についてのミスが呉市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自分で署名して、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




呉市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類と印鑑等)

呉市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

呉市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらかの当事者が役所の窓口に行って提出ができます。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、届け出る前にできる限り写しを取っておくことをおすすめします。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、余裕があれば事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは呉市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。




呉市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って意思決定することが重要です。