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山県郡北広島町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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山県郡北広島町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手
離婚届は、山県郡北広島町だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。
窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で入手できます。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていない点かもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできる?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。
山県郡北広島町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、はじめに全体の構成を理解することが肝心です。
直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。
また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
山県郡北広島町においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。
住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。
また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
旧姓・新姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、山県郡北広島町でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|山県郡北広島町で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要
山県郡北広島町の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、山県郡北広島町でも、何も書かれていないと受理されないため気をつけてください。
父親あるいは母親のどちらかを指定し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。
ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることになります。
山県郡北広島町で子どもが複数人いる場合の記載の仕方
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。
親権の記載を省略するとどうなる?
ひとまず提出して、あとから親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、山県郡北広島町においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
山県郡北広島町での協議離婚の離婚届には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でもなれます。
特別な資格や特別な立場は必要ありません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。
郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|山県郡北広島町で注意すべき項目

別居の有無/同居した日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の記名欄におけるミスが山県郡北広島町でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
自筆でないと受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を書き添えるのが基本です。
この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が確実というケースもあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。
山県郡北広島町での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類や印鑑等)
山県郡北広島町で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
山県郡北広島町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます。
夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。
受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。
別の人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで任せましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。
代表的な受付不可の原因は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人の署名欄が空欄
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかることもあります。
そのため、もし都合がつけば前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
申出は山県郡北広島町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します。
離婚を視野に入れているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合はこの制度が安心の予防手段になります。
受理されなかった場合の再提出のやり方
不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。
その場合も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
山県郡北広島町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません。
証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。
Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。






















