PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


広島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓広島市の手続き前に↓





広島市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、広島市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。




広島市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

広島市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、広島市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|広島市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる

広島市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、広島市でも、何も書かれていないと受理されないので注意してください。

父もしくは母親のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

広島市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、広島市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

広島市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、上司、姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|広島市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記載ミスが広島市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと処理されないため、他人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。




広島市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類や印鑑等)

広島市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

広島市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

この手続きは広島市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは当然可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




広島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で判断することが大切です。