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三次市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓三次市の手続き前に↓





三次市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、三次市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。




三次市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は定められていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

三次市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、三次市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|三次市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

三次市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、三次市でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親または母のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意思を、双方が合意したうえで記入します。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替える流れとなります。

三次市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とにかく提出しておいて、あとから親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、三次市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

三次市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄妹、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|三次市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄についての記入間違いが三次市でも多い

記名押印欄については、夫と妻が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方が無難な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、できる限りあらかじめ平日の日中に提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申出は三次市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




三次市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

三次市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

三次市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらかの当事者が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出の前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。




三次市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。