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大門の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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大門の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、大門以外でも、全国の役所で入手できます。

窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。




大門での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

大門においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、大門でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|大門で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

大門での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、大門でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父親または母親のいずれか一方を選び、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移ることとなります。

大門で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権のことを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、大門においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

大門における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|大門で注意すべき項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄における記入間違いが大門でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するのが基本です。

その訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、事前に市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




大門での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類や印鑑等)

大門で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

大門での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出することができます。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、なるべくなら事前に開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は大門の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しが必要なときの再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。




大門での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで決めることが大切です。