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廿日市市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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廿日市市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード
離婚届は、廿日市市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍のある場所または居住地の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。
平日も休日も夜間も届け出はできる?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。
廿日市市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。
直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG
離婚届は公文書として扱われます。
廿日市市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。
「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届出書は、廿日市市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|廿日市市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる
廿日市市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、廿日市市でも、空欄では受付がされないので注意してください。
父あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権を有するという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載します。
もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行する流れとなります。
廿日市市で複数の子どもがいるときの書き方
あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
とにかく提出しておいて、別の機会に親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、廿日市市でも、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは別に話し合うべきことです。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
廿日市市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、姉妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です。
特別な資格や特別な立場は求められません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|廿日市市で注意が必要な項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄についての誤記が廿日市市でも多い
届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印しなければなりません。
自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印影が不鮮明な場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという方法が原則です。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。
訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が無難というケースもあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
廿日市市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑等)
廿日市市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては以下のものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可
廿日市市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。
提出時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。
代理人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。
代理人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで託しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に注意が必要です。
ありがちな受理拒否の理由は次の通りです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者欄が空欄
窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚するケースもあります。
よって、できる限りあらかじめ平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です。
事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす。
申出は廿日市市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます。
離婚を視野に入れているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
書類の不備が原因で届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
廿日市市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
届け出たあとに「やめたくなった」としても、取り下げはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。






















