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広島市安佐北区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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広島市安佐北区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、広島市安佐北区だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。
さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、意外と知られていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も届け出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。
広島市安佐北区での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。
下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
書く順番は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
広島市安佐北区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。
直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります
その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。
このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚したあとに名字をどうするかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、広島市安佐北区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|広島市安佐北区で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの記載が必須
広島市安佐北区の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、広島市安佐北区でも、空欄では提出が無効になるため気をつけてください。
父親または母親のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記載します。
もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることとなります。
広島市安佐北区で子どもが2人以上いるケースの書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。
親権を空欄にするとどうなってしまう?
ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、広島市安佐北区においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題です。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物
広島市安佐北区での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。
証人になる人は、友だち、職場の上司、姉妹、両親、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や役職や肩書きは求められません。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人を書く欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|広島市安佐北区で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などの内容を書く欄があります。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
例えば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
届出人の記名欄における誤記が広島市安佐北区でも多い
記名押印欄については、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。
直筆でない場合は処理されないため、他人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。
この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。
間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難です。
開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。
広島市安佐北区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑等)
広島市安佐北区で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。
役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる
広島市安佐北区での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。
第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを見直したうえで任せましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
そのため、提出する前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1つでも不備があると処理されないということに注意しましょう。
よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 未来の日付が書かれている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
よって、なるべくなら事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
申請は広島市安佐北区の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り継続して有効です。
離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という場面では不受理申出制度が安心の予防手段になります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。
再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
広島市安佐北区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません。
証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。






















