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福山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓福山市の手続き前に↓





福山市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、福山市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で受け取れます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。




福山市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体像を把握しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

福山市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、福山市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|福山市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

福山市の協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、福山市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。

父あるいは母親のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記載することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展することとなります。

福山市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなる?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、福山市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

福山市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|福山市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが福山市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。




離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、できる限り前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は福山市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともにすべて書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




福山市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑等)

福山市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

福山市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に出向いて届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に念のため写しを取っておくことをおすすめします。




福山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。