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大竹市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓大竹市の手続き前に↓





大竹市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、大竹市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。




大竹市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

大竹市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、大竹市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|大竹市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かを明記することが必要

大竹市の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、大竹市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に進展する流れとなります。

大竹市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、大竹市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

大竹市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|大竹市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についての記入間違いが大竹市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を書き直すのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。




離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は大竹市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。




大竹市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類と印鑑など)

大竹市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

大竹市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に行って提出することができます。

提出時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。




大竹市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。