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船橋市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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船橋市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、船橋市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。




船橋市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、はじめに全体像を把握しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

船橋市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、船橋市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。




親権者欄の書き方|船橋市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの明示が求められる

船橋市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、船橋市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意志を両者が話し合って決めたうえで記入します。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに切り替えることとなります。

船橋市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、船橋市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

船橋市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、親、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|船橋市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての記入間違いが船橋市でも多い

記名押印欄については、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方がスムーズというケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。




船橋市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑等)

船橋市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

船橋市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に行って手続きが可能です。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくようにしましょう。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明することもあります。

よって、なるべくなら事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申請は船橋市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、配偶者が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。




船橋市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。