本八幡の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



本八幡の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、本八幡だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



本八幡での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

本八幡においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、本八幡でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|本八幡で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

本八幡の協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、本八幡でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれか一方を記入し、その人が親権者となるという意思を、両者が話し合って決めたうえで記入します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移ることになります。

本八幡で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、本八幡でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことです。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

本八幡での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の情報を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|本八幡で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

署名押印の欄についての記載ミスが本八幡でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

自書でないと処理されないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するという決まりです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。



本八幡での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人証明書類と印鑑等)

本八幡で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

本八幡での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に必ず控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されることもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ平日の役所で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この手続きは本八幡の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



本八幡での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。