PR

法令遵守をベースにコンテンツをご提供させていただいておりますが、万一、不適切な表現などがございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。


君津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓君津市の手続き前に↓





君津市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、君津市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。




君津市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

君津市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、君津市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。




親権者欄の書き方|君津市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属を明記することが必要

君津市での協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、君津市でも、何も書かれていないと提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母のいずれかを指定し、その人物が親権を得るという意思を、双方が話し合って決めたうえで記載します。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに進むことになります。

君津市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、君津市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

君津市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人、職場の上司、兄弟姉妹、親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所や本籍情報が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|君津市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄についての記載ミスが君津市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印が薄い場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が安全な場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。




君津市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑等)

君津市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

君津市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認してから渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に必ず控えを残しておくことが望ましいです。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所に指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

そのため、余裕があればあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらどうしよう…」と感じて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申請は君津市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。




君津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で行動に移すことが重要です。