富津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



富津市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、富津市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



富津市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに書類全体を見渡しておくことが大切です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

富津市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、富津市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|富津市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必要

富津市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、富津市でも、空欄では受理されないので注意してください。

父親もしくは母親のいずれかを指定し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が相談して決定して記入します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

富津市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権について判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、富津市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

富津市における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、姉妹、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|富津市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における記入間違いが富津市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き直すのが基本です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が安全なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



富津市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書・印鑑等)

富津市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

富津市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出することができます。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずに写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認されることもあります。

よって、できる限り事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は富津市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、再提出することはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



富津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。