行徳の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



行徳の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、行徳だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



行徳での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことがポイントです。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

行徳においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、行徳でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|行徳で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要

行徳での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、行徳でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進むこととなります。

行徳で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権者の件を決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、行徳でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

行徳での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|行徳で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄に関する誤記が行徳でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難です。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、もし都合がつけば前もって平日の役所で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は行徳の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。



行徳での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人証明書類・印鑑など)

行徳で離婚届を提出する際は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

行徳での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ずコピーを保管しておくことをおすすめします。



行徳での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。