船橋の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



船橋の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、船橋だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



船橋での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは全体の内容を確認しておくことがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

船橋でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、船橋でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|船橋で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

船橋での協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、船橋でも、記載なしでは受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のいずれかを選び、その者が親権を持つという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記入することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

船橋で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権のことを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が書かれていない状態では、船橋でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことです。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

船橋での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、兄弟、父母、知人など、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|船橋で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する記載ミスが船橋でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自筆で署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が確実です。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



船橋での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書と印鑑等)

船橋で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出する際には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

船橋での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明する場合もあります。

そのため、なるべくなら事前に通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この申出をしておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

申請は船橋の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、出し直すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



船橋での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で決めることが大切です。