馬橋の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



馬橋の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、馬橋だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる流れとなっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



馬橋での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

馬橋においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、馬橋でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|馬橋で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

馬橋の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、馬橋でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を夫婦が合意したうえで記入する必要があります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移る流れとなります。

馬橋で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとから親権に関することを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、馬橋でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

馬橋における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄弟、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|馬橋で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が馬橋でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印する必要があります。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

入力ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この手続きは馬橋の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出方法

不備によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄は一から書き直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



馬橋での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人確認書類や印鑑等)

馬橋で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

馬橋での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出は可能です

どちらかの当事者が該当する役所に足を運んで届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



馬橋での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。