国府台の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



国府台の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、国府台だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



国府台での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

国府台においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、国府台でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|国府台で子どもがいる場合の記載方法

親権の帰属を明記することが必要

国府台での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、国府台でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父または母のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移る流れとなります。

国府台で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空白のままだと、国府台においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

国府台における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|国府台で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」といった項目を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が国府台でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、当事者以外の人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

よって、余裕があれば事前に平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と想像して気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は国府台の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



国府台での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

国府台で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

国府台での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。



国府台での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で行動に移すことが重要です。