大神宮下の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



大神宮下の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、大神宮下以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で受け取れます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



大神宮下での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

大神宮下でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、大神宮下でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|大神宮下で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

大神宮下での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、大神宮下でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることとなります。

大神宮下で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権に関することを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、大神宮下でも、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

大神宮下での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、職場の上司、兄弟、保護者、知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|大神宮下で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記載ミスが大神宮下でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自書で記名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が無難というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

よって、もし都合がつけば事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は大神宮下の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、出し直すことは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



大神宮下での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類・印鑑等)

大神宮下で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

大神宮下での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出ができます。

受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前に忘れずにコピーを保管しておくことを推奨します。



大神宮下での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で判断することが大切です。