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公津の杜の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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公津の杜の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、公津の杜だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。




公津の杜での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、まずは全体の内容を確認しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

公津の杜でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、公津の杜でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。




親権者欄の書き方|公津の杜で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

公津の杜の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、公津の杜でも、空欄では受付がされないので注意してください。

父もしくは母のどちらかを選び、その人が親権を有するという意志を夫婦が合意したうえで記述することになります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

公津の杜で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権のことを決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、公津の杜でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の問題とは別の議論になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

公津の杜における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|公津の杜で注意が必要な項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書く欄が設けられています。

このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄についての誤記が公津の杜でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新たな離婚届を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないということに注意しましょう。

よく見られる受付不可の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに役所側にチェックされることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、もし都合がつけば前もって通常の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は公津の杜の役所の窓口で行え、有効期限はなく、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




公津の杜での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑等)

公津の杜で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

公津の杜での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずに控えを残しておくことが望ましいです。




公津の杜での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で決めることが大切です。