柏市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



柏市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、柏市以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



柏市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

柏市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、柏市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|柏市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

柏市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、柏市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母のいずれかを選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が合意したうえで記載します。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に切り替えることとなります。

柏市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、柏市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

柏市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所または本籍地が不明な場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|柏市で注意が必要な項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書き込む欄があります。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記載ミスが柏市でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が無難です。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は柏市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



柏市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

柏市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては次の書類を準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

柏市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



柏市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。