巌根の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



巌根の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、巌根以外でも、全国すべての市区町村でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



巌根での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに全体像を把握しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

巌根においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、巌根でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|巌根で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属を明記することが必要

巌根の協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、巌根でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記入する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

巌根で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

先に提出しておいて、あとから親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、巌根においても、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

巌根における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|巌根で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての誤記が巌根でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

自筆でないと受理されないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという決まりです。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、もし都合がつけば前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は巌根の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



巌根での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類・印鑑等)

巌根で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を準備しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

巌根での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が提出先の役所に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に忘れずにコピーをとっておくことが望ましいです。



巌根での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って意思決定することが重要です。