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成田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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成田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、成田市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。
夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。
成田市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、確認しておくとスムーズです。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
成田市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
間違えたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で行いましょう。
修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、再記入した離婚届を準備する必要があります。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。
例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。
住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択の注意点
離婚したあとにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、成田市でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記載ミスを防止するために事前に戸籍謄本を確認
本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。
親権者欄の書き方|成田市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須
成田市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、成田市でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。
父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、夫婦が相談して決定して記述することになります。
ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することとなります。
成田市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
とりあえず提出して、あとから親権について決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、成田市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別の議論です。
あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは
成田市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人としては、友人知人、勤務先の上司、兄妹、親、昔からの知人など、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や役職や肩書きはいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
スタンプ印は不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
もし現住所または本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|成田市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄における記載ミスが成田市でも多い
署名欄の記入では、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。
直筆でない場合は提出が認められないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。
印が薄い場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を追記するのが基本です。
この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難です。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に気をつけましょう。
よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明するケースもあります。
そのため、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす。
この申出は成田市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限りずっと有効です。
離婚を考えているけれど、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの仕組みが心強い防御策になります。
受理されなかった場合の再提出する方法
記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、もう一度提出することはもちろん可能です。
やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
成田市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑など)
成田市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
一般的には以下のものを用意しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
成田市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません。
どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。
受付時には、受付の担当者が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを見直したうえで託しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。
よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。
成田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。
提出してから「離婚をやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って決めることが大切です。






















