滑河の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



滑河の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、滑河だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。



滑河での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

滑河でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、滑河でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|滑河で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

滑河の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、滑河でも、未記入では受け付けてもらえないので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを指定し、親権の責任を担うという意思を、離婚するふたりが同意したうえで記入することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進むこととなります。

滑河で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権者を書かないとどうなる?

先に提出しておいて、あとから親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、滑河でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論になります。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

滑河での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

離婚する側のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠方に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|滑河で注意すべき項目

別居しているか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄が設けられています。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する記入間違いが滑河でも多い

署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるのがルールです。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズなこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



滑河での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書や印鑑など)

滑河で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

滑河での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらか一方が役所の窓口に行って手続きが可能です。

提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。

したがって、なるべくなら事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は滑河の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



滑河での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのは基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。