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妙典の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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妙典の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手
離婚届は、妙典以外でも、全国の役所で入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できることもあります。
提出先は本籍地あるいは現住所の役所
離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。
平日・休日・夜間の提出はできる?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる場合も。
夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
妙典での離婚届の書き方は?

書類の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。
直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。
下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
妙典でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります
そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入
最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。
この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、妙典でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。
さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|妙典で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要
妙典での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、妙典でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。
父または母親のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を双方が同意したうえで記述する必要があります。
この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することとなります。
妙典で複数の子どもがいるときの書類の書き方
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も認められています。
親権を空欄にするとどう扱われる?
先に提出しておいて、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、妙典においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
妙典における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、友人知人、上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます。
公的な資格や地位や身分は必要ありません。
夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の基本情報を記入
証人記入欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、朱肉で押す認印なら使用可です。
もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|妙典で注意すべき記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。
届出人の署名・押印欄における記載ミスが妙典でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印を行う必要があります。
本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を書き直すという方法が原則です。
その訂正印は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が確実というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
妙典での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書・印鑑など)
妙典で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的に以下のものを用意しておきましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
妙典での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。
第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることをチェックしたうえで預けましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための写しの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出の前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。
よくある不受理の原因は下記の通りです:
- 名前や本籍の記入ミス
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。
したがって、可能であればあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて心配になる方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
申請は妙典の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が安心の予防手段になります。
やり直しが必要なときの再提出のやり方
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、再度出すことは問題なく可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
妙典での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。
Q.提出後に気が変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。
提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。






















